法人あげおNo.165
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 ₈月は個人事業税第₁期分の納期です。₈月初めに納税通知書をお送りしますので、忘れずに納税してください。 埼玉県の個人事業税は、ご自宅のパソコン、スマートフォンなどから、スマートフォン決済アプリ(PayPay、LINE Pay、PayB、au PAY、ファミペイ、楽天銀行アプリ)やクレジットカードによる納税が可能です(税額が30万円以下、ファミペイは10万円以下の場合)。 インターネットバンキング、モバイルバンキングやコンビニエンスストア、MMK設置店(NewDays(一部店舗除く)、ドラッグストア、スーパーマーケット等)でも納税できます。 新型コロナウイルスの影響により納税が困難な場合は、お早めに県税事務所へご相談ください。 個人事業税の納税には、口座振替がご利用いただけます。口座振替を利用されますと、納期最終日に金融機関が自動的に振替納税いたしますので、納期の都度納税に出向く手間も省け、うっかり納税を忘れるといった心配もありません。お申込みの手続は、納税通知書に同封されているハガキで簡単に行うことができますので、是非ご利用ください。 なお、₈月末までにお申込みをされた方は、第₂期(11月が納期)分から口座振替をすることができます。 個人事業税について詳しくは、お近くの県税事務所又は県税務課(電話048-830-2664)へお問合せいただくか、県税務課ホームページ「くらしと県税(URL:https://www.pref.saitama.lg.jp/a0209/z-kurashiindex/z-2-4.html)」をご覧ください。■再就職の依頼・情報提供の規制   現役の国家公務員が、営利企業等に対し、他の国家公務員・OBの再就職を依頼することや、再就職させる目的で国家公務員・OBの情報提供等を行うことは禁止されています。■利害関係企業等への求職活動の規制   現役の国家公務員が、職務として携わる契約や処分などの相手方となっている利害関係企業等に対し、再就職の約束などの求職活動を行うことは禁止されています。■元の職場への働きかけ規制   再就職した国家公務員OBが、再就職先の契約や処分に関し、便宜を図るよう元の職場に働きかけを行うことは禁止されています。(原則として退職後2年間)★皆様へのお願い   皆様におかれましても、規制違反を未然に防ぐ観点から、国家公務員・OBにこうした行為を求めないようご協力をお願いします。また、規制違反が疑われる行為を見聞きした場合には、下記連絡先まで情報提供をお願いします。秘密を厳守します。◇連絡先 内閣府再就職等監視委員会事務局 電 話:0120-344954(フリーダイヤル)     03-6268-7660~7668、7681 URL:https://www5.cao.go.jp/kanshi/index.html− 8 −県税からのお知らせ₈月は個人事業税第₁期分の納期です。国家公務員の再就職等規制にご協力を納税は、安全・便利・確実な口座振替で!

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